東京高等裁判所 昭和47年(ネ)1034号 判決
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述及び証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。
理由
被控訴人主張の請求原因(一)及び(二)記載の各事実は、当事者間に争いがない。
控訴人は、昭和四四年一二月下旬頃破産会社は控訴人に対し、本件貸金返還債務を免除する旨の意思表示をしたと抗弁する。原審における控訴人本人尋問の結果のうち右主張にそう部分は、原審証人大矢忠の証言及び弁論の全趣旨に照らしてたやすく措信し難く、他に控訴人主張の抗弁事実を認めるに足る的確な証拠はない。従つて、この抗弁は理由がなく、採用できない。
してみれば、控訴人に対し本件貸金二五〇万円とこれに対する約定の支払期日の翌日である昭和四四年一二月二一日から支払済みに至るまで、民事法定利率年五分の遅延損害金の支払いを求める被控訴人の請求は理由があり、これを認容した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。
よつて、民訴法三八四条、九五条、八九条を適用のうえ、主文のとおり判決する。